外国人技能実習受入れ制度の概要

平成21年7月15日の制度改正(平成22年7月1日施行)に伴い、入国後初年度から日本の労働関係法令を適用し、実習実施者(受入れ企業)と雇用契約を結び、技能等の修得をすることができるようになりました。

目的

外国人実習生受入れ制度は、開発途上国等の青壮年を日本の産業界に技能実習生として受入れ、一定の在留期間の間に実習実施者において技術・技能・知識を習得させます。

技能実習について

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「技能実習」は、以下の3種類があります。

技能実習
1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
技能実習
2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
技能実習
3号
優良実習実施者、優良監理団体により、第3号に切り替え可能です。

受入れ可能人数について

一年間に受入れできる技能実習生の人数(技能実習1号)は、通常企業の常勤職員数の5%(常勤職員20人に対して1人)と定められています。弊組合のような監理団体を通じて受入れることで、受入れ人数枠は以下のように緩和されます。

常勤職員数1号受入れ可能人数
301人以上常勤職員の5%
201人~300人15人
101人~200人10人
51人~100人6人
3人~50人3人
1人~2人常勤職員と同数

※優良の場合は倍の人数の受入れが可能です。 ※常勤職員の定義は、労働日数が週5日以上、週労働時間が30時間以上で、継続して6ヶ月以上雇用されている者とされています。従業員であれば当然社会保険への加入義務があるため、保険証のコピーの提出を求められます。その他、裏付ける資料として「出勤簿」や「賃金台帳」の提出を求められることもあります。 ※役員を常勤職員とするためには、「役員報酬内訳書」や「出勤簿」、または「賃金台帳」により常勤性を証明する必要があります。

技能実習生の受入から入国までのスケジュールと必要書類

一年間に受入れできる技能実習生の人数(技能実習1号)は、通常企業の常勤職員数の5%(常勤職員20人に対して1人)と定められています。弊組合のような監理団体を通じて受入れることで、受入れ人数枠は以下のように緩和されます。

スケジュールご用意頂く書類組合が用意又は作成する書類
受入予定決定
  • 登記簿謄本
  • 印鑑証明
  • 決算報告書(直近2期分)
  • 労働保険概算保険料申告書
  • 常勤の職員数が確認できる書類
  • 会社案内等
  • 営業日カレンダー
  • 技能実習生受入契約書
  • 技能実習生受入申込書
  • 求人票
  • 受入企業概要書
  • 不法就労者の排除に関する誓約書
  • 面接希望者名簿
現地面接
(技能・学科採用試験等)
  • 実技試験に関する課題等
  • 学科、適格診断試験問題
  • 雇用条件書
技能実習生選抜・決定
(雇用契約締結)
  • 採用決定通知書
  • 雇用契約書
技能実習生入国前講習開始
  • 実技実習計画に沿ったフローチャート(提出を求められた場合のみ)
  • 外国人技能実習機構提出書類
  • 実習実施計画認定書
  • 実習実施者届出
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 在留資格認定証明書取次
技能実習生入国日決定
  • 宿舎、寮と生活必需品の準備品
  • 技能実習生総合保険加入申込
  • 技能実習生入国手続き
技能実習生入国
組合研修所(160時間講習)実習実施期間(企業)へ
  • 1ヵ月160時間講習開始
  • 日本語講習用テキスト
  • 警察、消防講習
  • 法的保護に関する講習
  • 雇い入れ時の健康診断
技能実習開始
  • 住居地届出(市区町村)
  • 租税条約に関する届出(管轄税務署)
  • 法定三帳簿・技能実習日誌
  • 社会保険加入、労働保険加入
  • 定期巡回
  • 法定監査
  • 入国管理局への届出、報告