外国人技能実習受入れ制度の概要
平成21年7月15日の制度改正(平成22年7月1日施行)に伴い、入国後初年度から日本の労働関係法令を適用し、実習実施者(受入れ企業)と雇用契約を結び、技能等の修得をすることができるようになりました。
目的
外国人実習生受入れ制度は、開発途上国等の青壮年を日本の産業界に技能実習生として受入れ、一定の在留期間の間に実習実施者において技術・技能・知識を習得させます。
技能実習について
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「技能実習」は、以下の3種類があります。
技能実習 1号 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
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技能実習 2号 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
技能実習 3号 | 優良実習実施者、優良監理団体により、第3号に切り替え可能です。 |
受入れ可能人数について
一年間に受入れできる技能実習生の人数(技能実習1号)は、通常企業の常勤職員数の5%(常勤職員20人に対して1人)と定められています。弊組合のような監理団体を通じて受入れることで、受入れ人数枠は以下のように緩和されます。
常勤職員数1号 | 受入れ可能人数 |
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301人以上 | 常勤職員の5% |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
3人~50人 | 3人 |
1人~2人 | 常勤職員と同数 |
※優良の場合は倍の人数の受入れが可能です。 ※常勤職員の定義は、労働日数が週5日以上、週労働時間が30時間以上で、継続して6ヶ月以上雇用されている者とされています。従業員であれば当然社会保険への加入義務があるため、保険証のコピーの提出を求められます。その他、裏付ける資料として「出勤簿」や「賃金台帳」の提出を求められることもあります。 ※役員を常勤職員とするためには、「役員報酬内訳書」や「出勤簿」、または「賃金台帳」により常勤性を証明する必要があります。
技能実習生の受入から入国までのスケジュールと必要書類
一年間に受入れできる技能実習生の人数(技能実習1号)は、通常企業の常勤職員数の5%(常勤職員20人に対して1人)と定められています。弊組合のような監理団体を通じて受入れることで、受入れ人数枠は以下のように緩和されます。
スケジュール | ご用意頂く書類 | 組合が用意又は作成する書類 |
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受入予定決定 |
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現地面接 (技能・学科採用試験等) |
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技能実習生選抜・決定 (雇用契約締結) |
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技能実習生入国前講習開始 |
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技能実習生入国日決定 |
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技能実習生入国 組合研修所(160時間講習)実習実施期間(企業)へ |
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技能実習開始 |
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